相続人確定までの基本的な流れ
相続人を確定する場合、配偶者、子供がいる場合は分かり易いですが、以前ブログであげた遺言書が必要なケース
(子供がいない夫婦、独身、経営者、相続関係が複雑、内縁の妻に財産を残したい、援助の必要な家族がいる、などの場合
は確定するまでに手間と時間がかかります。
① 被相続人の死亡を確認
死亡届の提出(通常は7日以内)
死亡診断書の取得
② 戸籍謄本等の収集
被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍」が必要です。
必要な書類
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本(出生から死亡まで全て)
相続人の現在戸籍謄本
必要に応じて、住民票の除票(住所の確認用)
③ 相続関係を整理
戸籍を読み解き、誰が相続人になるのかを確認します。
法定相続人の範囲を確認
配偶者は常に相続人
子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順に相続人となる
相続放棄があった場合、代襲相続が発生する可能性もある
④ 相続関係説明図の作成(任意ですが、作成をお勧めします)
相続人の関係を図にまとめたものです。
銀行や法務局への提出時に便利
相続登記や預貯金解約時に求められることが多い
⑤ 相続人の確定
収集した情報と戸籍をもとに、正式に誰が相続人かを確定します。
⑥ 相続放棄・限定承認の有無を確認(相続開始から3か月以内)
相続人が相続放棄している場合は、その書類(家庭裁判所の受理証明書)も確認。
まとめ
戸籍の読み取りには専門知識が必要です。複雑な場合は行政書士など専門家に依頼するとスムーズです。
ただし、戸籍が全国に散らばっていると、時間がかかることがありますので注意をしましょう。
相続・遺言についてご相談のある方は気軽に
行政書士 佐野徳司 RTT行政書士事務所
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